条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百三十一 (再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項)

第九十一条の百三十一

法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が行う再生医療等製品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

  1. 動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)により再生医療等製品製造管理者が行うこととされた業務
  2. 法第二十三条の三十五の二第三項第一号に規定する再生医療等製品製造管理者が有する権限に係る業務

2法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 法第二十三条の三十四条第七項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

e-Gov法令検索で第九十一条の百三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の百三十一(再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項)について教えてください」と聞く
← 第九十一条の百三十(再生医療等製品製造管理者の承認) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の百三十二(再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項) →