条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百三十 (再生医療等製品製造管理者の承認)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品製造管理者の承認)

第九十一条の百三十

法第二十三条の三十四第五項の規定による承認の申請は、別記様式第三十三号による申請書に当該製造所の再生医療等製品製造管理者(同条第四項に規定する再生医療等製品製造管理者をいう。以下同じ。)になろうとする者の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第九十一条の百三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の百三十(再生医療等製品製造管理者の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条の百二十九(再生医療等製品総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の百三十一(再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項) →