(再検査)
第百五十九条
検査成績について不服があるときは、出願者は、令第六十条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えて、動物医薬品検査所長に再検査を請求することができる。
2第一項の再検査については、令第五十八条から第六十条まで及び第百五十二条から第百五十七条までの規定を準用する。ただし、この項において準用する令第五十八条の手数料は、納入することを要しない。
3再検査の場合において出願者の請求があるときは、動物医薬品検査所長は、その検査に当該出願者を立ち会わせることがある。
4再検査の成績についての不服の申立ては、することができない。