(検査合格証明書等)
第百五十七条
令第六十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する検査合格証明書の様式は、別記様式第八十一号によるものとする。
- 一出願者の氏名又は名称及び住所
- 二医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品名
- 三製造番号又は製造記号
- 四数量
2動物医薬品検査所は、検査合格証明書を交付したときは、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る次に掲げる事項をホームページに掲載しなければならない。
- 一製造販売業者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は名称
- 二医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品名
- 三製造番号又は製造記号
- 四検査の合格年月日