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動物用医薬品等取締規則 第百五十七条 (検査合格証明書等)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(検査合格証明書等)

第百五十七条

令第六十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する検査合格証明書の様式は、別記様式第八十一号によるものとする。

  1. 出願者の氏名又は名称及び住所
  2. 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品名
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 数量

2動物医薬品検査所は、検査合格証明書を交付したときは、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る次に掲げる事項をホームページに掲載しなければならない。

  1. 製造販売業者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は名称
  2. 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品名
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 検査の合格年月日

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