(被検査中間製品の収納及び表示)
第百五十六条
出願者は、被検査品が令第六十条第一項の農林水産大臣が定める基準によりその製造の中間段階における製品についても検査を行うべきこととされるものである場合にあっては、検査を受けようとする当該製造の中間段階における製品(以下「被検査中間製品」という。)の一部を適当な容器に入れ、かつ、その容器の見やすい場所に品名、製造番号又は製造記号、製造業者の氏名又は名称及び「被検査中間製品」の文字を記載しておかなければならない。
出願者は、被検査品が令第六十条第一項の農林水産大臣が定める基準によりその製造の中間段階における製品についても検査を行うべきこととされるものである場合にあっては、検査を受けようとする当該製造の中間段階における製品(以下「被検査中間製品」という。)の一部を適当な容器に入れ、かつ、その容器の見やすい場所に品名、製造番号又は製造記号、製造業者の氏名又は名称及び「被検査中間製品」の文字を記載しておかなければならない。