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動物用医薬品等取締規則 第百六十条 (検査記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(検査記録)

第百六十条

出願者は、法第四十三条の検査を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品について別記様式第八十二号による検査記録を作成し、かつ、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効期間経過後一年間保存しておかなければならない。

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