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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第七十四条 (製造管理及び品質管理に係る文書)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製造管理及び品質管理に係る文書)

第七十四条

生物由来医療機器等に係る製品の製造販売業者等(以下「生物由来医療機器等製造販売業者等」という。)は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、製品標準書において、第七条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項について記載しなければならない。

  1. 構成部品等として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格
  2. 使用動物の規格(飼育管理の方法を含む。)
  3. その他所要の事項

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