(製造管理及び品質管理に係る文書)
第七十四条
生物由来医療機器等に係る製品の製造販売業者等(以下「生物由来医療機器等製造販売業者等」という。)は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、製品標準書において、第七条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項について記載しなければならない。
- 一構成部品等として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格
- 二使用動物の規格(飼育管理の方法を含む。)
- 三その他所要の事項