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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第七条の二 (製品標準書)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製品標準書)

第七条の二

製造販売業者等は、製品又は類似製品グループごとに、品質管理監督システムに係る次に掲げる事項(正当な理由があるときは、第五号又は第六号を除く。)を含む要求事項を記載した文書(以下「製品標準書」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

  1. 当該製品又は当該類似製品グループに係る医療機器等の一般的名称及び販売名又は類似製品グループの総称、意図した用途並びに表示物
  2. 当該製品又は当該類似製品グループに係る製品の仕様
  3. 当該製品又は当該類似製品グループに係る製品の製造、保管、取扱い及び送達の方法
  4. 当該製品又は当該類似製品グループに係る製品の測定及び監視に係る手順
  5. 製品の設置に係る要求事項
  6. 製品の供給に附帯したサービスに係る業務(以下「附帯サービス業務」という。)に係る要求事項

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