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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十七条 (品質管理監督文書の保管期限)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(品質管理監督文書の保管期限)

第六十七条

第八条第四項の規定により製造販売業者等が品質管理監督文書又はその写しを保管する期間は、当該品質管理監督文書の廃止の日から次の各号に掲げる期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)とする。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた品質管理監督文書については、次条に規定する期間、当該品質管理監督文書が利用できるように保管することで足りる。

  1. 特定保守管理医療機器に係る製品にあっては、十五年間(当該製品の有効期間又は使用の期限(以下単に「有効期間」という。)に一年を加算した期間が十五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)
  2. 特定保守管理医療機器以外の医療機器等に係る製品にあっては、五年間(当該製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)

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