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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六十六条 (品質管理監督システムに係る追加的要求事項)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(品質管理監督システムに係る追加的要求事項)

第六十六条

製造販売業者等は、第二章の規定のほか、第三章から第五章の二までの規定(第三条の規定により適用するものとされた規定に限る。以下この条において同じ。)に基づき、品質管理監督システムを確立し、文書化し、実施するとともに、その実効性を維持しなければならない。

2製造販売業者等は、工程について、第二章の規定のほか、第三章から第五章の二までの規定に基づき管理監督しなければならない。

3製造販売業者等は、品質管理監督文書に、第六条各号に掲げる事項のほか、第三章から第五章の二までに規定する手順及び記録を記載しなければならない。

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