(海外分校に係る授業料等の特例)
第十二条
国立大学法人は、外国に国立大学の学部、学科又は研究科(以下この条において「学部等」という。)を設ける場合は、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び第十条の規定にかかわらず、当該学部等が所在する外国の他の大学の授業料その他の事情を考慮して、国立大学の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料(いずれも当該学部等に係るものに限る。)を定めることができる。
国立大学法人は、外国に国立大学の学部、学科又は研究科(以下この条において「学部等」という。)を設ける場合は、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び第十条の規定にかかわらず、当該学部等が所在する外国の他の大学の授業料その他の事情を考慮して、国立大学の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料(いずれも当該学部等に係るものに限る。)を定めることができる。