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国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第二条 (授業料、入学料及び検定料の標準額等)

平成十六年文部科学省令第十六号府省令
(授業料、入学料及び検定料の標準額等)

第二条

国立大学及び国立大学に附属して設置される学校(次条第一項に規定するものを除く。)の授業料(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。)の年額(乗船実習科(大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程を履修した者で海技士の免許を受けようとするものに対し、乗船実習を行うものをいう。以下同じ。)にあっては、授業料の総額。以下同じ。)、入学料(幼稚園及び幼保連携型認定こども園にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料は、次の表の第一欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年額にあっては同表の第二欄に掲げる額を、入学料にあっては同表第三欄に掲げる額を、検定料にあっては同表第四欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。ただし、特別支援学校の幼稚部の入学等に係る検定料は、これを徴収しないものとする。

2大学又は大学院において、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十条の二(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計画的な履修を認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が卒業又は課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該大学又は当該大学院の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、国立大学法人が定める。

3大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第一項の規定にかかわらず、三万円(夜間において授業を行う学部にあっては、一万八千円)を標準として、国立大学法人が定める。

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(経過措置)
附則

平成十一年三月三十一日に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十三号)による改正前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三条第一項の表及び第三条の三第一項に掲げる大学に在学する者並びにその者が属することとなる年次に平成十一年四月一日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要である教育課程の履修を、国立大学法人法別表第一の第二欄に掲げる国立大学において行うこととなる者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成十六年三月三十一日以前に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法第三条第一項の表に掲げる大学に附属して設置された高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は同法第九条に規定する養護学校の幼稚部に在学する者であって、当該学校等を卒業するため又は当該教育課程を修了するため必要である教育課程の履修を、前項に規定する国立大学に附属して設置される幼稚園、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部(以下「幼稚園等」という。)において行うこととなる者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3平成十六年四月一日以後に幼稚園等に転学、編入学又は再入学をする者であって、前項に規定する者が属することとなる年次に在学する者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、前項の規定によりなお従前の例によることとされた額と同額とする。

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