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国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第十一条 (外国人留学生の授業料等の特例)

平成十六年文部科学省令第十六号府省令
(外国人留学生の授業料等の特例)

第十一条

国立大学法人は、当該国立大学法人が設置する大学又は専修学校(専門課程に限る。)における外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れのための環境の整備その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び前条の規定にかかわらず、外国人留学生の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めることができる。

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