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国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第十三条 (経済的負担の軽減のための措置)

平成十六年文部科学省令第十六号府省令
(経済的負担の軽減のための措置)

第十三条

国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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