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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第七条 (研修の履修の状況についての報告の方法)

平成十六年法務省令第十三号府省令
(研修の履修の状況についての報告の方法)

第七条

第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 第五条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生年月日
  2. 申請者が受けた研修の日程及び内容
  3. 申請者の研修における出席状況及び受講態度
  4. 申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
  5. その他参考となる事項

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