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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第八条 (認定を受けた者の公告)
平成十六年法務省令第十三号
府省令
(認定を受けた者の公告)
第八条
法務大臣は、法
第五条
の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 目次
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