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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第六条 (手数料の納付方法)
平成十六年法務省令第十三号
府省令
(手数料の納付方法)
第六条
法
第五条の二第三項
の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
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この条文が参照している条文
弁護士法 第5条の2
← 第五条(認定申請書の添付書類)
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 目次
第七条(研修の履修の状況についての報告の方法) →