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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第六条 (手数料の納付方法)

平成十六年法務省令第十三号府省令
(手数料の納付方法)

第六条

第五条の二第三項の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

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