条文くん法令検索 AIに質問する

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第三条 (重要な文化財を破壊する罪)

平成十六年法律第百十五号法律
(重要な文化財を破壊する罪)

第三条

次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

  1. 第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの
    1. 第一追加議定書の締約国間におけるもの
    2. 第一追加議定書第九十六条2の規定により第一追加議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第一追加議定書の非締約国と第一追加議定書の締約国との間におけるもの
  2. 第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者に宛てた宣言が受領された後のものに限る。)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条(重要な文化財を破壊する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 目次 第四条(捕虜の送還を遅延させる罪) →