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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第一条 (目的)

平成十六年法律第百十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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