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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第百十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 捕虜次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。
    1. 第三条第四条に規定する者
    2. 第一追加議定書第四十四条1に規定する者(同条2から4までの規定により捕虜となる権利を失う者を除く。)
  2. 傷病捕虜捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。
  3. 文民次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。
    1. 第四条第四条第一項に規定する者(同条第二項及び第四項の規定により被保護者と認められない者を除く。)
    2. 第一追加議定書第七十三条に規定する者

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(経過措置)
附則

第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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