(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一捕虜次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。イ第三条約第四条に規定する者ロ第一追加議定書第四十四条1に規定する者(同条2から4までの規定により捕虜となる権利を失う者を除く。)二傷病捕虜捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。三文民次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。イ第四条約第四条第一項に規定する者(同条第二項及び第四項の規定により被保護者と認められない者を除く。)ロ第一追加議定書第七十三条に規定する者 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗