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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第四条 (捕虜の送還を遅延させる罪)

平成十六年法律第百十五号法律
(捕虜の送還を遅延させる罪)

第四条

捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。次項において「送還地」という。)への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、同項と同様とする。

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