条文くん法令検索 AIに質問する

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第五条 (占領地域に移送する罪)

平成十六年法律第百十五号法律
(占領地域に移送する罪)

第五条

第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第五条(占領地域に移送する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(捕虜の送還を遅延させる罪) 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 目次 第六条(文民の出国等を妨げる罪) →