(占領地域に移送する罪)
第五条
第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。