条文くん法令検索 AIに質問する

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第六条 (文民の出国等を妨げる罪)

平成十六年法律第百十五号法律
(文民の出国等を妨げる罪)

第六条

出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

2占領地域からの出域(被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第六条(文民の出国等を妨げる罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(占領地域に移送する罪) 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 目次 第七条(国外犯) →