条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律 第五十六条の二 (地方公務員法の適用に関する特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(地方公務員法の適用に関する特例)

第五十六条の二

合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、同条第七項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第八項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第三十八条の三第三十八条の四及び第三十八条の五第一項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の六第一項中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同条第二項中「地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律第五十六条の二(地方公務員法の適用に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例) 市町村の合併の特例に関する法律 目次 第五十七条(政令への委任) →