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地方公務員法 第三十八条の五 (任命権者に対する調査の要求等)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(任命権者に対する調査の要求等)

第三十八条の五

人事委員会又は公平委員会は、第三十八条の二第七項の届出、第三十八条の三の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。

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