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地方公務員法 第三十八条の三 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

第三十八条の三

任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。

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