(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)
第五十六条
合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。
合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。