(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一
- 二
- 三
- 四前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
2法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は第八条第一項ただし書に規定する措置とする。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、第十二条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって国土交通大臣が告示で定めるものを添付する措置とする。