(電磁的記録による作成等)
第十二条
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法によるものとする。