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経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条 (氏名等を明らかにする措置)

平成十五年経済産業省令第八号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第五条

第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。

  1. 電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。
  2. 前条第三項第二号の識別符号及び設定暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
  3. 前条第三項第三号の方法により申請等を行う際に使用する同条第九項の規定により特定された電子メールアドレスを使用すること。

2申請等を行う者が前項第一号の措置をとる場合であって、申請等を行う者に係る登記所が作成した印鑑証明書を提出するために同号イの電子証明書を送信するとき又は市区町村長の作成した印鑑証明書を提出するために同号ロの電子証明書を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

3申請等を行う者が第一項第二号の措置をとるときには、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いることができる。

4第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこと。
  2. 処分通知等が真正であることを確認できる措置(前号に掲げる措置を除く。)を行政機関等が行った上で、当該処分通知等を行うこと。

5第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を添付することをいう。

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