(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条
法第六条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
- 一申請等を行う者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
- 二申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等であって原本を確認する必要があると行政機関等が認めるものを提出する場合
- 三申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき提出すべきこととされている有体物を提出する場合