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経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

平成十五年経済産業省令第八号府省令
(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第七条

第七条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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