(署名等に代わる措置)
第六条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は同条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力することとする。
2法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって行政機関等の定めるものを添付することとする。