条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第七条 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年文部科学省令第九号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第七条

第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定に基づき行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第七条(情報通信技術による手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(署名等に代わる措置) 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 目次 第八条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →