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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第八条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年文部科学省令第九号府省令
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八条

第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関が認める場合

2前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、行政機関等の定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により申請を行った日から行政機関等の定める期間以内にしなければならない。

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