(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十二条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第七条ただし書に規定する措置を行うことをいう。
3情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。