条文くん法令検索 AIに質問する

財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十二条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

平成十五年財務省令第十七号府省令
(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十二条

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第七条ただし書に規定する措置を行うことをいう。

3情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第十二条(氏名又は名称を明らかにする措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(電磁的記録による作成等) 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第十三条(手続の細目) →