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財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条 (電子情報処理組織による処分通知等)

平成十五年財務省令第十七号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第七条

行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

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