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財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

平成十五年財務省令第十七号府省令
(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第六条

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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