条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
平成十五年政令第四百六十六号
政令
· 条文 6 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(天災の指定)
第二条
(経営資金の貸付期間)
第三条
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第四条
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第五条
(遅延利子)
第六条
(経営資金の総額)