(特別被害地域の指定をすることができる都道府県) 第三条 低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗