条文くん法令検索 AIに質問する

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第四条 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

平成十五年政令第四百六十六号政令
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

第四条

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第四条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県) 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 目次 第五条(遅延利子) →