(遅延利子)
第五条
低温等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
低温等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント)により計算した金額のものとする。