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平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
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平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第六条 (経営資金の総額)
平成十五年政令第四百六十六号
政令
(経営資金の総額)
第六条
低温等についての法
第四条第一項
の政令で定める額は、二百十億円とする。
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