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地方独立行政法人法 第四条 (名称)

平成十五年法律第百十八号法律
(名称)

第四条

地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。

2地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公共団体は、第三号施行日前においても、第三条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七条又は第八条第二項の規定の例により、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第七十四条第四項に規定する役員の任期を規定した定款を定め、又はこれらの規定に規定する役員の任期に関する定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。

2新地方独立行政法人法第十三条第四項、第五項、第七項及び第八項、第十三条の二、第十五条の三、第三十五条第一項から第四項まで並びに第三十五条の二の規定は、第三号施行日前に生じた事項についても適用する。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員である者の任期(補欠の地方独立行政法人の役員の任期を含む。)については、新地方独立行政法人法第十五条第一項及び第二項並びに第七十四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4第三号施行日において地方独立行政法人の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、第三号施行日の翌日以後最初に任命される地方独立行政法人の監事(補欠の地方独立行政法人の監事を除く。)の任期に係る新地方独立行政法人法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長」とあるのは、「任命の日から、同日において地方独立行政法人の理事長である者」とする。

5新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について地方独立行政法人法第二十二条第一項の規定による設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新地方独立行政法人法第十九条の二第一項に規定する役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

6設立団体の議会は、新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。

7附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に設立団体の長が第三条の規定による改正前の地方独立行政法人法(次項において「旧地方独立行政法人法」という。)第二十五条第一項の規定により地方独立行政法人に指示している同項に規定する中期目標(第十三項において「旧中期目標」という。)は、設立団体の長が新地方独立行政法人法第二十五条第一項の規定により指示した同項に規定する中期目標とみなす。

8附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人が旧地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定により認可を受けている同項に規定する中期計画(次項において「旧中期計画」という。)は、新地方独立行政法人法第二十六条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(次項において「新中期計画」という。)とみなす。

9前項の規定により旧中期計画が新中期計画とみなされる場合における第三号施行日を含む事業年度に係る新地方独立行政法人法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後遅滞なく、同法附則第四条第八項の規定により前条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。

10新地方独立行政法人法第二十八条、第七十八条の二及び第七十九条の規定は、第三号施行日の前日に終了した事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価についても適用する。

11設立団体及び新たに設立団体となる地方公共団体(以下この項及び次項において「加入設立団体」という。)は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第八条第二項の規定の例により、当該設立団体及び加入設立団体の議会の議決を経て、設立団体の数を増加させる定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。

12加入設立団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定の例により、新地方独立行政法人法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。

13新地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に係る第三号施行日を含む事業年度に終了する旧中期目標の期間の終了時の検討に関する新地方独立行政法人法第七十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人」とあるのは、「公立大学法人」とする。

14地方公共団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第七条、第二十一条第五号、第八十七条の五、第八十七条の十一及び第百二十三条第四項の規定の例により、新地方独立行政法人法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人(次項において「申請等関係事務処理法人」という。)の設立について、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を規定した定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。

15地方独立行政法人法第六十六条の規定により同法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人(申請等関係事務処理法人であるものに限る。)に権利及び義務を承継させるために必要な行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

16第三号施行日から施行日の前日までの間における新地方独立行政法人法第百二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第六項第二号、第十九条の二第四項」とあるのは「第六項第二号」と、同条第三項中「第六条第四項、第十九条の二第四項」とあるのは「第六条第四項」とする。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公共団体は、施行日前においても、地方独立行政法人法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の同法第二十一条第一号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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