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地方独立行政法人法 第五条 (法人格)

平成十五年法律第百十八号法律
(法人格)

第五条

地方独立行政法人は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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