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株式会社産業再生機構法 第四十五条 (残余財産の分配の特例)

平成十五年法律第二十七号法律
(残余財産の分配の特例)

第四十五条

機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。

2残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。

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