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株式会社産業再生機構法 第四十四条 (合併、分割又は解散の決議)

平成十五年法律第二十七号法律
(合併、分割又は解散の決議)

第四十四条

機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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