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株式会社産業再生機構法 第四十六条 (政府の補助)

平成十五年法律第二十七号法律
(政府の補助)

第四十六条

政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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