条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百四条 (残余財産の分配に関する事項の決定)

平成十七年法律第八十六号法律
(残余財産の分配に関する事項の決定)

第五百四条

清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 残余財産の種類
  2. 株主に対する残余財産の割当てに関する事項

2前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

  1. ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
  2. 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百四条(残余財産の分配に関する事項の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五百三条(清算からの除斥) 会社法 目次 第五百五条(残余財産が金銭以外の財産である場合) →