(指定の取消し)
第十三条
都道府県知事は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第四項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。
- 一法第十六条の二第三項各号の基準に適合しなくなったとき。
- 二二年以上研修医の受入がないとき。
- 三協力型臨床研修病院にのみ指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。
- 四第六条第三項第二号に該当するに至ったとき。
- 五
- 六その開設者又は管理者が法第十六条の四第一項の指示に従わないとき。
都道府県知事は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第四項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。